社会保険完備のアルバイトもある
フリーターは社会保険に加入することは可能です。
実際に社会保険に加入しているフリーターの方もおり、しっかりと加入することができます。
社会保険完備のアルバイトなども多くあり、そういったところでアルバイトをすると、社会保険に入れてもらえる確率も上がります。
社会保険の何が良いかというと、会社側が半額ほど負担してくれるという点にあります。
国民健康保険と社会保険、どちらが安いかは条件によって違います。
しかし、社会保険の場合には、会社が半額ほど支払ってくれるので、安くなることが多いと言えます。
それと、フリーターの場合でも一定の労働時間を越えると雇用主は社会保険に加入させないといけないという決まりがあります。
雇用保険の規定としては、労働時間が週に20時間を越えており、31日以上雇用する予定の場合となっています。
雇用主によっては加入できない場合も
週20時間というと、かなりのフリーターの方が当てはまると思います。
しかし、フリーターの方の雇用保険加入率は高くありません。
これはなぜかというと、31日以上雇用する予定があるかどうかは、雇用主の判断となっているからです。
31日以上雇用しないかもしれないと雇用主が思えば、短期のアルバイトということで、特に雇用保険は必要ありません。
そのように、雇用保険の費用を支払いたくない雇用主は、雇用保険を適用しないことも多いと言えます。
さらに、健康保険や厚生年金に関しても、規定が存在しています。
正社員の4分の3以上働いていれば、社会保険の加入義務が発生してきます。
長時間働くアルバイトの場合、正社員の労働時間を越えてしまうこともあるので、しっかりと加入しないといけません。
アルバイトが加入を拒否した場合には、そのアルバイトの労働時間を正社員の4分の3にまで抑えるなどの対策を雇用主はとることがあります。
このように、フリーターは社会保険に加入でき、強制的に加入しなければならないこともあるので、注意が必要となっています。